山梨県立県民文化ホールのイベントなどを紹介しています。

メインコンテンツエリアです

利用申込に当たって

申込受付の開始

利用申込受付は利用される月の1年前の同月の毎月1日の午前9時から1階県民ロビーにて受付を開始します。ただし、その日が日曜日又は国民の祝日に当たるときは翌日。(1月は4日を受付の初日とします。)

  • (例 利用月 22年1月 受付日 21年1月4日)
  • (例 利用月 22年6月 受付日 21年6月1日)
平成22年度 申込受付開始日
4月 21年4月1日(水)
5月 21年5月1日(金)
6月 21年6月1日(月)
7月 21年7月1日(水)
8月 21年8月1日(土)
9月 21年9月1日(火)
10月 21年10月1日(木)
11月 21年11月2日(月)
12月 21年12月1日(火)
1月 22年1月4日(月)
2月 22年2月1日(月)
3月 22年3月1日(月)
平成23年度 申込受付開始日
4月 22年4月1日(木)
5月 22年5月1日(土)
6月 22年6月1日(火)
7月 22年7月1日(木)
8月 22年8月2日(月)
9月 22年9月1日(水)

申請方法

利用者申込みは午前9時から午後5時まで利用者窓口で受付します。次の注意事項に気を付けてお越し下さい。

  1. 備付の会場受付表に必要事項を記入し、直接申込みください。FAX、郵送も可。
    (TEL 055-220-6488 / FAX 055-228-9144)
  2. 継続して利用できる期間は5日間です。県民文化ホール利用承認申請書ダウンロード
  3. 利用時間は準備及び片付け時間も含まれます。
  4. インターネットでのお申込みは行っておりません。あらかじめご了承下さい。

利用料の納期

利用料は納入期限内に必ず納めてください。

利用承認

承認の有無は後日通知します。

利用承認の取消

次の場合には利用承認を取消または利用を停止することがあります。

  1. 利用期日前6ヶ月までに利用承認の取消を申し出たとき→70%還付
  2. 利用期日前30日までに利用承認の取消を申し出たとき→50%還付
  3. 利用期日前30日以降の取消しは還付金はありません。

関係官庁への届け出

利用が承認された場合は、利用内容によりあらかじめ次の官庁に届け出が必要です。

  1. 催物の禁止行為解除:甲府中央消防署
  2. 混雑が予想される場合:甲府警察署
  3. 著作権:日本音楽著作権協会

利用方法の打ち合わせ

  1. 催物を円滑に進行するため、利用日の1ヶ月前から10日前までに、催物の進め方・設備器具の利用台数・利用方法・警備等必要な事柄について、担当スタッフと充分な打ち合わせを行ってください。(打ち合わせの日時を電話予約してください。)
  2. プログラム・台本・進行表等は打ち合わせの際に必要とする部数を提出して下さい。

このページのトップに戻る

利用上の注意

利用の開始・終了

利用者は、利用をはじめる前に必ず利用者窓口に出向いて利用承認書を提示してください。数日にわたって利用する場合も同様です。終了後は必ずその旨を申し出て、利用日誌を提出してください。

利用時間の厳守

利用時間は必ず守ってください。

場内の整理

  1. 入場定員は必ず守ってください。
  2. 会場の利用中、必要に応じて整理員を置き秩序と安全を保持してください。
  3. 会場内は立見は禁止されています。

駐車場の利用

大・小ホールの主催者用駐車場は9台(無料)です。一般駐車場は241台駐車が可能ですが、出来るだけ他の交通機関を利用するようにお客様にお願いしてください。

ホールスタッフの立入・設備器具の操作等

ホールスタッフは管理上随時会場内に出入りします。設備の利用及び設備器具の操作等は全て係員の指示に従ってください。設備器具をホールの外に持ち出すことは出来ません。

貼紙看板等の掲示

所定の場所以外は貼紙をしたり看板を出すことはできません。

特別の設備等の承認

設備等に特別の設備(火気・スモーク・危険物)をする場合はあらかじめ消防署とホールの承認を得てください。

楽屋等の管理

施設内での貴重品盗難防止並びにその管理は利用者の責任において充分注意してください。

持込品等の管理

管理は主催者側でお願いします。火災・盗難等の事故がないように注意してください。損害が生じても当ホールでの責任は負えません。

原状の回復

利用が終わりましたら、すみやかに設備器具等をもとの状態にもどし、係員の点検を受けてください。

修理等の負担

利用者が利用中に故意又は過失により設備又は設備器具を破損した場合は、その修理又は、補充に要する費用を負担していただきます。

大規模地震

大規模地震特別措置法第2条13号に規定する警戒が発せられた場合は、県民文化ホール大規模地震応急防災規定により催物を中止していただきます。また、開催中の場合は利用者は観客等の避難誘導、器具機材の防護措置の万全を期してください。

このページのトップに戻る