山梨県立県民文化ホールのイベントなどを紹介しています。

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料金表

会場使用料

使用区分
入場料を徴収しない場合
左の料金に次の割合率を乗じて得た額を当該使用料金に加算した額
午前
午後
全日
施設区分
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00~22:00 入場料金 割合率
大ホール
29,080 85,780 102,270 206,950 500円未満 2割
(34,750) (102,270) (121,170) (248,640)
小ホール
20,790 24,670 34,750 75,810
(24,670) (29,080) (41,680) (90,930)
大練習室
2・5号
2,730 5,560 6,090 13,860 500円以上 3割
(3,250) (6,930) (7,560) (16,380) 1,000円未満
小練習室
1・3・4号
1,360 2,730 3,040 6,930 1,000円以上 4割
(1,570) (3,250) (3,570) (8,190) 2,000円未満
リハーサル室
6,930 12,600 15,120 31,180 2,000円以上 5割
(8,190) (15,120) (18,270) (37,420) 3,000円未満
大楽屋
2・11・13号
1,470 2,730 3,250 6,930 3,000円以上 7割
(1,780) (3,250) (3,880) (8,190) 5,000円未満
中・小楽屋
1,150 1,570 1,990 4,200 5,000円以上 10割
(1,260) (1,890) (2,520) (4,920)
会議室
8,820 16,380 19,530 42,940 備考5に
規定するもの
4割
(10,710) (19,530) (23,410) (51,130)
備考
  1. かっこ内は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日の使用料金です。
  2. 大、小ホールをリハーサルに使用する場合は、入場料金を徴収しない場合の使用料金の5割に相当する額とし、準備等に使用する場合は入場料金を徴収しない場合の使用料金の3割に相当する額とします。
  3. 使用時間がやむを得ない理由によりこの表の区分による時間を超過する場合の超過時間に対する使用料金は、その超過時間が午前9時以前の場合及び正午以後の場合は午前の金額を、午後5時以後の場合は午後の金額を、午後10時以後の場合は夜の金額を時間割りにより徴収いたします。この場合において、その超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とします。
  4. 入場料金の額に段階がある場合は、最高の入場料金の額をもってこの表の入場料金の額とします。
  5. 入場料金を徴収しない場合において、会費を徴収するもの、会員制度により会員を招待するもの、商品の売上高により招待券を発行するもの、その他これらに準ずるものは、入場料金を徴収したものとみなします。
教育、福祉関係に係る適用料金
使用区分
午前
午後
全日
施設区分
9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00~22:00
大ホール
19,530 56,800 68,140 138,810
(22,050) (68,140) (80,740) (166,630)
小ホール
13,860 16,380 22,050 49,870
(16,380) (19,530) (26,460) (59,320)
大練習室
1,780 3,570 4,200 8,820
(1,990) (4,300) (4,930) (10,710)
小練習室
,940 1,780 1,890 4,510
(1,050) (1,990) (2,310) (5,460)
リハーサル室
4,510 8,190 10,080 20,500
(5,460) (10,080) (12,070) (24,840)
大楽屋
1,050 1,780 2,310 4,620
(1,150) (1,990) (2,620) (5,560)
中、小楽屋
730 1,150 1,360 2,730
(940) (1260) (1570) (3250)
会議室
5,880 10,710 13,330 28,450
(6,930) (12,600) (15,750) (34,120)
[備考]
かっこ内は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日の使用料金です。
(注)教育福祉適用範囲
  1. 県内に所在する幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校が行う教育活動であって幼児、児童又は生徒を対象とするもの
  2. 県内に所在する社会福祉法人又は社会福祉に関する事業を主たる目的とする団体が行う社会福祉に関する事業